令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置
このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆さまには心からお見舞い申しあげます。
当社におきましては、災害救助法が適用された地域において家屋損壊等の被害を受けられましたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることといたしましたのでお知らせいたします。
記
1.対象地域
2024年1月1日に災害救助法が適用された南砺市、砺波市
2.特別措置の内容について
① 電気料金の支払期日の延長
被害を受けられましたお客さまの2023年12月分、2024年1月分、2月分および3月分の電気料金の支払期日を1カ月間延長いたします。
② 不使用月の電気料金の免除
被害を受けられましたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金は、6カ月間に限り申し受けません。
③ 使用不能設備相当分の基本料金の免除
被害を受けられましたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2024年7月末日までは申し受けません。
お問合わせ先 株式会社なんとエナジー 電話 0763 – 77 – 4464 受付時間 9~17時(土日祝日を除く) |